第1条(適用範囲)
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 1. 宿泊者名
- 2. 宿泊日および到着予定時刻
- 3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- 4. その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- イ)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- ロ)満室により客室の余裕がないとき。
- ハ)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- ニ)宿泊しようとする者が、暴力団員若しくはその関係者、又は暴力団関係企業・団体若しくはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)であるとき。
- ホ)宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ヘ)宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるとき。
- ト)宿泊しようとする者が、他のホテル利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- チ)宿泊しようとする者が、当ホテル又はその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、合理的範囲を超える負担を要求し、又は過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
- リ)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務につて、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
当ホテルは、次に掲げる場合等においては、宿泊契約を解除することがあります。
- イ)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- ロ)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- ハ)宿泊客が暴力団等反社会勢力であると認められたとき。
- ニ)宿泊客が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められたとき。
- ホ)宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者のあると認められたとき。
- ヘ)宿泊客が、他のホテル利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- ト)宿泊客が、当ホテル又はその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、合理的範囲を超える負担を要求し、又は過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
- チ)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- リ)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルにおいて、次の事項を登録して頂きます。
- 1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所および職業
- 2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
- 3. 出発日および出発予定時刻
- 4. その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示して頂きます。
第9条(客室の使用時間)
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時半から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 1. 超過時間が3時間未満の場合、室料金の3分の1
- 2. 超過時間が3時間以上6時間未満の場合、室料金の2分の1
- 3. 超過時間が6時間以上の場合、室料金の全額
第11条(営業時間)
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりです。
フロント・キャッシャー等サービス時間
門限:なし
フロントサービス:午前9時半~午後9時
飲食等(施設サービス)
朝食:午前8時半~午前10時
夕食:午後6時~9時
付帯設備(カヤック・レンタサイクル利用時間)
午後3時半~午後5時、午前9時~午前11時
*前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
第12条(料金の支払い)
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行って頂きます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当ホテルは消防設備の整備に努めているほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。ただし、第7条第1項によって当ホテルが宿泊契約を解除した場合はこの限りではありません。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限り、当ホテルの決める方法で保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め14日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償して頂きます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項、及び第12条第1項関係)
| 宿泊客が支払うべき総額 | 基本宿泊料 | 客室料金 |
|---|---|---|
| 追加料金 | 飲食料(朝食または夕食以外の飲食料) | |
| 税金 | 消費税 |
*備考:税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
| 解除の通知日 | 違約金比率 |
|---|---|
| 当日 | 100% |
| 1日前 | 80% |
| 2日前 | 60% |
| 3日前 | 50% |
| 4日前 | 40% |
| 7-5日前 | 30% |
| 10-8日前 | 10% |
*パーセント(%)は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
*契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
予約時の規定と通常の規定が異なる場合、予約時の規定が適用されます。
利用規則
ホテルの公共性とお客様に安全かつ快適にお過ごし頂くため、宿泊約款第10条に基づいて下記の利用規則を定めておりますので、遵守して頂きますようお願い申し上げます。この規則をお守り頂けないときは、ご宿泊またはホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ責任をおとり頂くこともございます。
安全と保安上お守り頂きたいことについて
- 客室内で、炊事用などの器具をご使用にならないでください。
- ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
- 花火、線香、ローソクなど、火災の原因となるような物品をご使用にならないでください。
- ご滞在中、お部屋から出られるときは、施錠をご確認ください。
- ご在室中、特にご就寝の時は、ドアの内鍵をお掛けください。
- ご来訪者と客室内でのご面会はご遠慮ください。
- 到着時にご宿泊者の氏名、住所、電話番号、職業及び諸事項の記入をお願いいたします。
貴重品について
- 現金・貴重品の保管は、ご自身で管理くださいますようお願いします。
- 客室での現金・貴重品の紛失に関しては、ホテルは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
おやめ頂きたい事について
1. ホテル内に他のお客様の迷惑になるようなものをお持込みにならないでください。
- 犬、猫、小鳥、その他の動物ペット類全般(補助犬は除く)
- 発火または引火しやすい火薬や揮発油類および危険性のある製品
- 悪臭を発するもの
- 許可証のない鉄砲、刀剣類
- 著しく多量な物品
- その他法令で所持を禁じられているもの
2. 以下の行為はなさらないでください。
- ホテル内で、賭博や風紀、治安を乱すような行為、高声、放歌、楽器演奏など他のお客様に迷惑になったり、嫌悪感を与えるような行為。
- 客室やロビーでの営業行為、また事務所など、宿泊以外の目的にご使用になること。
- 予約またはチェックインの際にお客様からお申し出頂いてない方の、客室内への立ち入り。
- ホテル内で広告、宣伝物を配付、貼布したり、物品の販売等をすること。
- ホテル内の施設、備品を所定の場所、用途以外に、また現状を著しく変更してご利用になること。
- ホテルの外観を損なうようなものを窓に掛けたり、窓側に陳列すること。
- ロビーや廊下などに所持品を放置すること。またスリッパ、下駄の使用はご遠慮ください。
- ホテル外から飲食物のご注文をなさること。
- パジャマ、バスローブ、スリッパでレストランなど客室以外の諸施設へお出かけになること。
- 未成年者のみのご宿泊(特に保護者の許可がない限りお断りいたします)。